借金をゼロにする(自己破産)
自己破産とは・・・
現在の収入・財産では借金を返済することが著しく困難な状態になってしまった人が、自ら裁判所に破産の申し立てをし、高価な財産があればそれを処分し、法的に借金をなくしてもらう手続です。「自己破産は、この世の終わり・・・」そんなイメージを持っていませんか?
自己破産とは、多重債務者が人生を再スタートさせることが出来るように、法律で認められた「借金をなくす」ための方法です。
自己破産をすると「周囲にそのことがばれてしまう」、「戸籍や住民票に破産者であることが載ってしまう」、「会社を解雇されてしまう」、「その後の生活が出来なくなってしまう」などという勘違いがよく聞かれます。
これらは真実ではありません。
自己破産のデメリットは限られていますし、自己破産後に得た収入は自由に使用することが出来ます。
自己破産は決して怖くありません。借金の返済のために奔走したり、取立てに苦しんだり、夜逃げや自殺を考えることは間違いです。
裁判所に自己破産を申し立て、堂々と借金をなくすことが出来るのです。
一度、司法書士にご相談することをお勧めいたします。
自己破産のメリット
自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
これまで苦しんでいた借金が、ゼロになる。
新しい生活・再スタートを開始することができる。
自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができる。
自己破産のデメリット
個人信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリスト)ので、7〜10年新たな借金やクレジットカードを作ることができないし、ローンで物品購入もできない。
自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
自己破産開始決定から免責決定までの間(約6ヶ月)、警備員や保険外交員など一定の職業に就くことができなくなる。
自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがある。
自己破産手続きの流れ
STEP1 自己破産の申し立て
あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申し立て書を提出します 。
STEP2 裁判官との面談(破産審尋)
裁判官から支払不能に関する質問をされます。
STEP3 免責の審尋、決定
1、2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります 。
STEP4 官報に公告
STEP5 免責の確定
裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。
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